院内掲示事項

許可指定事項

当院は以下の保険医療機関の指定を受けております。
・保険医療機関
・被爆者一般疾病医療機関
・生活保護法指定医療機関
・中国残留邦人等支援法指定医療機関
・難病指定医療機関
・結核指定医療機関
・感染症指定医療機関(第二種協定医療機関)
・指定小児慢性特定疾病医療機関
・労災保険指定医療機関

施設基準届出事項

【明細書発行体制等加算】

当院では医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、
領収書発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
そのため保険診療として当該加算を算定しております。


【機能強化加算】

当院では、「かかりつけ医」機能を有するクリニックとして、当該加算を算定しており、以下の取り組みを行っております。
・健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じます。
・必要に応じて、専門医師や専門医療機関をご紹介させて頂きます。
・福祉・保健サービスに係る相談に応じます。
・診療時間外の夜間や休日も含めお問い合わせに対応いたします。
・受診されている他の医療機関や処方されているお薬を把握し、必要な送りの管理を行います。
 他の医療機関のお薬を把握させて頂くため、お薬手帳のご提示やご質問をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。


【時間外対応加算1】

診察時間以外の時間においても、体調不良時などは電話相談や必要時往診ができる体制を確保しているため当該加算を算定しております。


【がん性疼痛緩和指導管理料】

緩和ケアの経験を有する医師が、がん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与している患者様に対して計画的な治療管理及び療養上必要な指導を行っているため該当患者様に対し当該管理料を算定しております。


【別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所】

・当院は24時間連絡を受けられる体制をとっており、緊急時の連絡先等を患者様、ご家族様に対してご説明し、文書で提供しております。
・患者様の求めに応じて24時間往診が可能な体制を確保しております。必要時は当医師の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制も確保しております。
・緊急時に居宅で療養されてる患者様は入院できる病床を常に確保しております。
 ※但し病床の状況や病状によってはお受入れいただく事が難しい場合がございますので、予めご了承下さい。
・地域の医療・福祉サービスと連携しております。
・緊急時には医療機関や訪問看護ステーションに円滑な情報提供を行います。
・患者様の診療記録は適切な管理を行っています。
・お看取り数などの実績を年1回地方厚生(支)局長に報告しております。
・厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を作成しております。


【別添1の「第9」の2の(4)に規定する在宅療養実績加算1】

別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所の基準を満たしており、かつ過去1年間の緊急の往診の実績を10件以上と、在宅でのお看取りの実績を4件以上有しているため当該加算を算定しております。


【がん治療連携指導料】

該当患者様のがん治療連携計画策定料を算定する病院の紹介を受けて地域連携診療計画を共有し、計画に基づいた治療を行う体制を確保しております。


【在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料】

ご自宅や施設(有料老人ホーム等)で生活されている通院困難な患者様が安心して療養できる様に計画的な医学管理を行うため、定期的な訪問診療をさせて頂いております。
訪問頻度については月1回~毎週など、お身体の状態に合わせて計画させて頂いております。
24時間往診、訪問看護対応可能な体制を確保しております。
介護、医療の連携調整を行う相談員を配置しております。
上記対応を行っており、当該管理料を算定しております。


【在宅がん医療総合診療科】

当院は在宅がん医療を提供するにあたり必要な体制を整えております。
通院困難な末期がんの患者様に対し、患者様の同意を得て医師・連携する訪問看護の看護師が週4回以上定期的に訪問し、必要な医療サービスを週単位で包括算定し提供する制度です。
週4回未満の訪問となった際は適応外となり、出来高請求となります。
週単位の処方箋発行の有無で算定が異なります。
連携する訪問看護ステーションによる訪問看護では、交通費等自費の請求が発生します。

保険外の料金一覧

予防接種 インフルエンザワクチン 3,500円
新型コロナワクチン 16,500円
肺炎球菌ワクチン 8,000円
帯状疱疹ワクチン 20,000円
文書料・証明書料 領収書証明書 1,000円(税別)
日常生活用具給付意見書 1,000円(税別)
おむつ証明書 2,000円(税別)
通院証明書 3,000円(税別)
臨床調査個人票 5,000円(税別)
主治医医療報告書 5,000円(税別)
施設入所用診断書 5,000円(税別)
死亡診断書 10,000円(税別)
生命保険会社診断書 10,000円(税別)
成年後見人用診断書 10,000円(税別)
深夜往診交通費(22:00~5:59) 4,000円(税別)
検査 コロナ抗原検査 12,000円
コロナPCR検査 20,000円
カルテ開示 開示手数料(1件あたり) 3,000円(税別)
医師による面談(30分単位) 3,000円(税別)
謄本料金(作業料含む)
診療記録等(検査データ含む)
白黒 10円/枚(税別)
カラー 50円/枚(税別)

人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスや意思決定支援に関する指針

1.基本方針

人生の最終段階を迎える患者様が最期を迎えるまで、その方らしく生活できる様医師を含め医療・ケアチームで患者様本人(以下ご本人)、ご家族様に適切な説明や話し合いを繰り返し行い、患者様の意思決定を尊重し医療・ケアをを提供する事に努めます。


2.「人生の最終段階」の定義

予後が数日から2~3ヶ月程度と予測される、がん末期の患者様や、慢性疾患の急性増悪等で予後不良の患者様など患者様により様々であり、ご本人の状態を踏まえて、多職種で構成される医療・ケアチームで判断します。


3.人生の最終段階における医療・ケアの在り方

(1)医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受けるご本人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、ご本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めるものとします。

(2)ご本人の意向は変化しうるものであり、お気持ちが変わった際は都度伝えていただけるような支援を医療・ケアチームで行い、最善の対応が行えるようご本人との話し合いを繰り返し行います。

(3)ご本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、ご家族等の信頼できる方も含めて、ご本人との話し合いを繰り返し行います。また、この話し合いに先立ち、ご本人は特定のご家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくことも重要です。

(4)人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断します。

(5)医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、ご本人・ご家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行います。

(6)生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象と致しません。


4.人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続き

(1)ご本人の意思が確認できる場合
1.方針の決定はご本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行います。そのうえで、医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえたご本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行います。
2.時間の経過、心身の状態変化、医学的評価の変更等に応じてご本人の意思が変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、ご本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援を行います。この際、ご本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、ご家族等も含めて話し合いを繰り返し行うことも必要です。
3.このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、診療録にまとめておくものとします。

(2)ご本人の意思の確認ができない場合
ご本人の意思確認ができない場合には、次の様な手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行います。
1.ご家族等がご本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、ご本人にとっての最善の方針をとることを基本とします。
2.ご家族等がご本人の意思を推定できない場合には、ご本人にとって何が最善であるかについて、ご本人に代わる者としてご家族等と十分に話し合い、ご本人にとっての最善の方針をとることを基本とし、時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行います。
3.ご家族等がいない場合及びご家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、ご本人にとっての最善の方針をとることを基本とします。
4.このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、診療録にまとめておくものとします。

(3)複数の専門家からなる話し合いの場の設定
上記(1)及び(2)の場合において、方針の決定に際し
1.医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
2.本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
3.ご家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
等については、複数の専門家からなる話し合いの場を設けて、医療・ケアチーム以外の者を加えて、方針等についての検討及び助言が得られる様努めます。

厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を規範しております。